公益財団法人広島市老人クラブ連合会定款

 

    第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、公益財団法人広島市老人クラブ連合会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を広島市に置く。

(目 的)

第3条 この法人は、老人クラブ活動の推進を図るとともに、高齢者の心身の健康の保持に資するための教養講座、スポーツ、レクリエーションその他広く高齢者が自主的かつ積極的に参加することができる事業を実施し、高齢者福祉及び地域福祉の増進、豊かで明るい長寿社会づくりに寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)高齢者の健康づくり、介護予防及び生きがいづくりを推進する事業

(2)高齢者の地域における支え合い、暮らしの安全・安心に資する活動を推進する事業

(3)社会奉仕、ボランティア等地域を豊かにする活動を推進する事業

(4)前各号に掲げる事業、高齢者福祉及び地域福祉に関する普及啓発、調査研究、各種会議の開催、広報紙の発行

(5)区及び学区(地区)老人クラブ連合会並びに単位老人クラブの支援及び連絡調

(6)老人クラブの育成及び会員加入の促進

(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、広島県内において行うものとする。

(事業年度)

第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

    第2章 財産及び会計

(財産の種別)

第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録の資産の部に基本財産として記載する財産

(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第7条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 やむを得ない理由によりその全部若しくは一部を処分又は担保に供する場合には、理事会において議決に加わることのできる理事の4分の3以上の同意による議決を得なければならない。

3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議によるものとする。

(財産の管理、運用)

第8条 この法人の財産の管理、運用は会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理(資金)運用規程による。

(事業計画及び収支予算)

第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに広島県知事に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を得るものとする。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)正味財産増減計算書

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

3 第1項の書類については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に広島県知事に提出しなければならない。

4 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)

第11条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額(公益目的事業財産の毎事業年度末における未使用残額)を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第12条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、総評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。

2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

(会計原則等)

第13条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程による。

3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

 

    第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定 数)

第14条 この法人に評議員8名以上24名以内を置く。

2 評議員のうち、1名を評議員会長とする。

(選任等)

第15条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

  イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

  ウ 当該評議員の使用人

エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

  オ ウ又はエに掲げる者の配偶者

  カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  ア 理事

  イ 使用人

ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

  (ア)国の機関

  (イ)地方公共団体

  (ウ)独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

  (エ)国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

  (オ)地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

  (カ)特殊法人又は認可法人

3 評議員会長は、評議員会において選任する。

4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を広島県知事に届け出なければならない。

(権 限)

第16条 評議員は、評議員会を構成し、第19条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令で定めるその他の権限を行使する。

(任 期)

第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第14条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第18条 評議員は、無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の費用弁償に関する規程による。

第2節 評議員会

(構成及び権限)

第19条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。

2 評議員会は、次の事項を決議する。

(1)役員の選任及び解任

(2)役員及び評議員の報酬並びに費用の額の決定及びその規程

(3)定款の変更

(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認

(5)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分

(6)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止

(7)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項

3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第22条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)

第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3 臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招 集)

第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 前項にかかわらず、評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項による請求があったときは、会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)

第22条 会長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議 長)

第23条 評議員会の議長は、評議員会長がこれに当たる。ただし、評議員会長が出席しないときは、その評議員会の議長は、出席した評議員の中から選出された者がこれに当たる。

(定足数)

第24条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決 議)

第25条 評議員会の議事は、一般法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第26条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第27条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから指名された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。

(評議員会運営規則)

第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令及びこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

 

    第4章 役員等及び理事会

  第1節 役員等

(種類及び定数)

第30条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事  8名以上17名以内

(2)監事  2名以内

2 理事のうち、1名を会長とし、3名以内を副会長とし、1名を常務理事とする。

3 前項の会長をもって一般法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(選任等)

第31条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長並びに常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を広島県知事に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第32条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。

5 会長及び常務理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。

6 会長及び常務理事は、毎事業年度4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第33条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。

(3)評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。

(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。

(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。

(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

2 監事の監査については、法令及びこの定款に定めるもののほか、監事全員により別に定める監事監査規程による。

(任 期)

第34条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、第30条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(解 任)

第35条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)

第36条 役員は無報酬とする。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の費用弁償に関する規程による。

(取引の制限)

第37条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引

(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては、第50条に定める理事会運営規則によるものとする。

(責任の免除又は限定)

第38条 この法人は、役員の一般法第198条において準用される同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

(顧 問)

第39条 この法人に顧問を置くことができる。

2 顧問の選任及び解任は、理事会の決議により行う。

3 顧問は、会長の諮問に応えるとともに、必要に応じて会長に助言することができる。

4 顧問は、無報酬とする。

  第2節 理事会

(設 置)

第40条 この法人に理事会を設置する。

2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権 限)

第41条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定

(2)規則及び規程の制定、変更及び廃止

(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定

(4)理事の職務の執行の監督

(5)会長及び副会長並びに常務理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け

(2)多額の借財

(3)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(4)第38条第1項の責任の免除

(種類及び開催)

第42条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。

(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4)第33条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招 集)

第43条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。

3 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)

第44条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第45条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決 議)

第46条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第47条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第48条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第32条第6項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第49条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)

第50条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令及びこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

 

    第5章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第51条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条第1項に規定する事業並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第54条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。

2 前項の規定にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的、第4条第1項に規定する事業並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。

3 認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、広島県知事の認定を受けなければならない。

4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を広島県知事に届け出なければならない。

(合併等)

第52条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を広島県知事に届け出なければならない。

(解 散)

第53条 この法人は、一般法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第54条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは同法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第55条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは認定法第5条第17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

    第6章 委員会

(委員会)

第56条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

    第7章 事務局

(設置等)

第57条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第58条 事務局には、常に第10条第1項及び第2項に定める書類のほか次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)認定、許可、認可等及び登記に関する書類

(2)理事会及び評議員会の議事に関する書類

2 前項の書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第60条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

 

    第8章 会 員

(会 員)

第59条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。

2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める会員に関する規程による。

 

    第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第60条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第61条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公 告)

第62条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法によるものとする。

    第10章 補 則

(委 任)

第63条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

   附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。

  理事  丸本正紀  児玉吾郎  秋政峯子  橋本直生  木原和子

      岸本俊身  満田チエ子 橋本公夫  曽里サダ子 村壽夫

      宗像信子  真藤和夫  原 文子  猿田一巳  今井絹子

      寺本輝明

  監事  山木戸道則 沖田克己

4 この法人の最初の会長は橋本直生、副会長は橋本公夫、満田チエ子、児玉吾郎、

常務理事は寺本輝明とする。

5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

  中野二郎  藤井イツ子 竹本哲郎  塩谷冨士男 下野至誠  平田満里

  古田恵子  中垣八朗  島本亨子  大村正治  寺岡 保  今田里子

  伊東謹二  松尾治雄  有貞冨美子 益田瑞來  山下和男  沖本義明

  中島克己  中村芳雄  児玉ミチ子


   附 則

 この定款は、平成30年3月23日から施行する。

   附 則

 この定款は、令和元年6月25日から施行する。


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